旅券等の確認 | ①非居住者は旅券等を提示します。 ※非居住者であっても、旅券等を所持していない者には、免税販売ができません。 ※旅券以外に以下のものが認められます。 乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書 |
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「購入記録票」 「購入者誓約書」の作成 | ②免税店は「購入記録票」を作成します。 ③非居住者は免税店に「購入者誓約書」にサインをして提出します。 ④免税店は「購入記録票」を非居住者のパスポート等へ貼付し割印します。 ⑤免税店は商品を非居住者に引き渡します。 ⑥免税店は非居住者から提出を受けた「購入者誓約書」を保存します(約7年)。 |
輸出 | ⑦非居住者は、出国の際に税関にパスポート等に貼付された購入記録票を提出します。 ⑧非居住者は、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出します。 ※非居住者は免税物品を出国前に他人に譲渡してはいけません。 ※飲料類、化粧品類等における液体物は、国際線においては客室内への持込制限があるので、 受託手荷物とする必要があります。 |
詳細は国土交通省ホームページ参照(http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000006.html)
コンタクトレンズやケア用品などの消耗品の取り扱いについては日本国内で消費しないように包装をします。
出国するまで開封をしないでください。消費した場合には、出国時に課税されることがあります。
出典:観光庁ホームページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html)
各店舗にてコンタクトレンズの免税販売を取り扱っております。
詳しくは、各店の店舗ページをご覧ください。