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運転免許の更新時、コンタクトレンズは装用できる?カラコンに関する注意点も解説

コンタクトレンズを装用しはじめてから初めて運転免許の更新を迎える方のなかには、コンタクトレンズをつけたまま運転免許を更新できるのか疑問を持つ方もいるでしょう。

結論からいえば、免許更新時にコンタクトレンズやメガネを使うことは可能です。ただし免許更新時の適性試験には、視力の合格基準があります。

今回は、運転免許の更新における視力検査の合格基準と不合格だった場合の対処法、カラコン(カラーコンタクトレンズ)を装用している人が気を付けなければならないことなどを解説します。

■運転免許更新時の「適性試験」とは?

自動車の運転免許を更新する際には、「適性試験」を受け合格しなければなりません。

ただし、「試験」といってもペーパーテストのようなものではありません。視力や聴力をはじめとした体の状態が、自動車などの運転に適した状態であるかを調べる検査のようなものです。

適性試験の対象は、視力、深視力(遠近感や立体感を把握する視覚能力)、聴力、運動能力などです。特別な能力が求められるわけではありませんが、適性試験に合格しないと免許の更新ができません。

免許の種類によって受けるべき試験や合格基準は変わり、視力試験はどの免許でも必須です。

■運転免許更新時の視力検査の合格基準

運転免許更新時の視力検査の合格基準は、免許の種類ごとに異なります。
各免許種別の合格基準は以下のとおりです。

◇原付免許 小型特殊免許の場合

「原付」とは、排気量50cc以下の原動機付自転車(原付バイク)のことです。「小型特殊自動車」は、おもに農耕作業や除雪、工場内で使用される比較的小型の車両です。

原付免許や小型特殊免許の視力検査の合格基準は、「両眼で0.5以上」です。
左右どちらかの眼が見えない場合は、見えるほうの眼の視野が左右150度以上で、かつ視力が0.5以上であれば免許を更新できます。

◇普通免許、二輪免許、大型特殊免許などの場合

普通自動車や二輪車の免許、中型免許(8トン限定)、準中型免許(5トン限定)、大型特殊免許の視力検査の合格基準は、「両眼で0.7以上、かつ左右それぞれ0.3以上」です。
左右いずれかの視力が0.3に満たない場合、あるいはどちらかの眼が見えない場合は、見えるほうの眼の視野が左右150度以上で、かつ視力が0.7以上であれば免許を更新できます。

なお、大型特殊免許とは、ホイールローダーやクレーン車、ブルドーザーなど特殊な目的で使用する大型車両を運転して公道を走るときに必要な免許です。

◇大型免許、けん引免許、第二種免許などの場合

大型免許、中型免許(限定なし)、準中型免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許の視力検査は、「両眼で0.8以上、かつ左右の視力がそれぞれ0.5以上」が合格基準となっています。これらの免許では、左右いずれかの視力が極端に悪い場合、あるいは片眼が見えない場合に更新ができません。

また、通常の視力検査に加えて、遠近感や立体感を判断する能力である「深視力」の検査も必要です。

なお、大型免許は、バスやトラック、ダンプカー、タンクローリーなどの大型車両を運転するためのものです。けん引免許は、総重量750㎏を超える車を牽引する際に必要な免許です。けん引免許にはいろいろ種類がありますが、一般的に「けん引免許」と呼ばれる免許は、大型トレーラーやタンクローリーなどを運転するためのものをいいます。

第二種免許は、タクシーやバス、運転代行など、「旅客を乗せて運び、運賃をもらう」という旅客運送を行なうための免許です。

■運転免許更新時に視力が条件を満たさない場合

それでは、運転免許の更新時に視力検査が不合格となった場合、どうすればよいのでしょうか。視力矯正をして免許を更新した場合の注意点と併せて解説します。

◇視力検査が不合格でも再検査は可能

免許更新時の視力検査で不合格でも、その場で免許取り消しになるわけではありません。再検査を受けて視力条件を満たすことができれば、免許の更新は可能です。

再検査は、時間を空けてその日のうちにもう一度受けてもいいですし、日をあらためて受け直しても構いません。ただし、免許の更新期間は誕生日の前後1ヵ月間のみです。検査を後日受け直す場合は、更新期間を過ぎてしまわないように注意しましょう。

◇視力矯正方法はコンタクトレンズでもメガネでもOK

視力検査を受けるときの視力矯正方法は、コンタクトレンズでもメガネでも構いません。いずれの場合も、条件を満たせば免許更新が認められます。

なお、視力を矯正して視力検査に合格した場合は、免許証の「免許の条件等」欄に「眼鏡等」と記載されます。とはいえ、運転時の視力矯正方法は限定されていません。そのため、検査時と違う方法で視力を矯正しても問題ありません。

◇運転免許証に「眼鏡等」と記載された場合の注意点

メガネやコンタクトレンズを使って視力検査に合格して、運転免許証に「眼鏡等」と記載された場合は、運転時に必ず視力矯正をしなければいけません。ただし、矯正方法は自由に決められるため、度の入ったサングラスや度ありのカラコンを使っても構いません。

なお、レーシックの手術などを受けて裸眼でも問題なく運転できるようになった場合は、「眼鏡等」の条件解除を申請しましょう。条件の解除は、免許証に記載された住所を管轄する運転免許センターや警察署に免許証を持参するだけで手続きできます。この申請をしないで裸眼のまま運転すると、視力条件を満たしていても罰せられるおそれがあります。

■カラコンを装用した状態で免許更新をすることは可能?

最近は、度ありのカラコンで視力を矯正する人も増えてきました。そこでここからは、カラコンをつけて免許を更新する場合の注意点を解説します。

◇度ありカラコンなら、視力検査を受けられる場合もある

度ありのカラコンで視力を矯正している場合は、カラコンを使用していることを申請しなければいけません。結果、瞳の色やサイズが大きく変わるわけではないと判断されれば、装用したまま視力検査を受けられます。

ただし、度の入っていないカラコンは視力矯正の手段ではないため、外すように求められることがあります。そのため、カラコンを使っている場合は、免許更新時に保管用のレンズケースを忘れないようにしましょう。

しかしながら、実際の対応は管轄の警察ごとにかなり異なるようです。当日になって困ることがないように、カラコンを装用したまま視力検査を受けたい場合は事前に問い合わせるとよいでしょう。

◇カラコンを装用したままの写真撮影は、NGとされることも

かつては、カラコンを装用したままの写真撮影は認められていませんでした。しかし2021年に規制が緩和され、もともとの瞳の色に近いカラーで顔に違和感が出ないカラコンであれば、装用したままの写真撮影が可能になりました。

ただし、カラコンで瞳の色や大きさが変わってしまい、個人の識別に支障があると判断された場合は、免許用の写真として使えないことがあります。特に、着色直径が瞳よりかなり大きいカラコンや、瞳の色を変えてしまうカラコン、模様入りのカラコンは瞳の印象を大きく変えてしまいます。できるかぎり使用は避けたほうがよいでしょう。

■まとめ

運転免許を更新する際には、視力検査を受けなければいけません。免許の種類によって必要な視力の基準は変わりますが、普通自動車の運転免許であれば「両眼で0.7以上、かつ左右それぞれ0.3以上」で視力検査に合格できます。

たとえ視力検査が不合格となっても、再検査は受けられます。免許更新前には念のため眼科を受診し、視力を測定してもらうとよいでしょう。受付時に免許更新のための受診であることを伝えておけば、必要に応じてコンタクトレンズやメガネを処方してもらえるはずです。